所在調査とは対象者(浮気・不貞相手等)の居住地を確認することを目的とした調査です。夜間行う尾行調査は、対象者が入った建物の住居人を特定出来ない場合が多々あります。その際に、日を改めてその住所地に出向き住居人を特定出来る物の証拠収集を行います。また、裁判所からの文書を相手が正当な理由もなく受け取らない場合があります。その際の対応として「差置送達(民事訴訟法106条3項)」「書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条1項) 」の手続きをとるために、相手がその住所地に居住していることを証明できる証拠収集を行います。

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探偵・興信所

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