浮気調査の参考資料 カテゴリ
離婚前に別居をする際の注意点
離婚前に別居をするときには、根拠、正当な理由を持ち、一応話し合いの上で別居することが望ましいといえます。
相手の浮気が原因で怒りや悲しみのあまり、家を出て別居をしたいが良いでしょうか?
と言うような相談をよく受けます。
結論から言いますと、状況によっては今後、ご自身が不利な立場に追いやられてしまうケースもありますので
慎重に行動されることをおすすめ致しております。
それは、夫婦には同居の義務があるからです。
別居は、その義務違反になります。とは言え同居は強制されるものではありません。
ただし、結婚生活の破壊者もしくは夫婦生活破綻の責任の一要素と見做され慰謝料など不利になるといったことが
生じるので極力同意のもと、正当な理由をもつことが大切です。
たとえば、相手が日夜暴力を振るうため、やむを得ず別居することは同居の義務違反になりません。
また、相手の浮気に憤激のあまり家を出た場合、同居の義務違反と言えても、慰謝料で不利になるとは言えません。
したがって、別居をするときには、根拠、正当な理由を持ち、一応話し合いの上で
別居することが望ましいといえます。
リンク集
探偵東京プライベートリサーチ
http://private-r.com/
「債権回収・金銭トラブルの解決相談」
http://kinsen-saiken.com/
「金銭トラブル・債権回収相談対策部」(法人用)
http://saiken-kaisyu.com/
「浮気・復縁の解決相談対策部」
http://http://uwaki-fukuen.com/
「浮気調査部」
http://pr-uwaki.com/
離婚の際の慰謝料について
【慰謝料とは】
離婚の際の慰謝料とは、離婚するに至った『原因』によるものと、離婚する事で『配偶者の地位を失う』ことに対する慰謝料とがあります。離婚後3年で時効によって消滅しますので注意が必要です。離婚後に慰謝料だけを求めて調停申立てをする事も可能です。
【支払いの終期】
養育費とは性質が異なり、基本的に相場はありません。同じような状況であっても夫婦により、金額にかなりの幅があります。裁判所の統計を見ますと、約半数が 50万円〜400万円の間でおさまっています。ただしこの金額は、財産分与も含む金額ですので慰謝料自体はこれより低い金額となります。
【慰謝料の算定基準】
慰謝料を決める際には「一切の事情」を考慮して判断がなされます。
主な項目は──
1.暴力、不貞など有責行為の程度、態様
2.精神的苦痛の度合い
3.結婚から離婚までの経緯
4.年齢、社会的地位
5.収入、財産
6.子の有無
7.離婚後の生活状況
これらを踏まえて双方の合意できる線を探ることになります。
【慰謝料の支払方法】
慰謝料の支払いがなされるうちの過半数が一括で支払っています。分割の場合は、当事者の合意があれば何回払いでも構いません。殆どが金銭による支払いですが、高額の場合には、不動産による支払いが多く見られます。
【婚姻期間別慰謝料の目安】
総数平均 380.2(万円)
6ケ月未満 >>138.6
6ケ月以上 >>141.6
1年以上 >>169.9
2年以上 >>177.9
3年以上 >>228.0
4年以上 >>229.5
5年以上 >>265.0
6年以上 >>269.1
7年以上 >>311.7
8年以上 >>352.5
9年以上 >>353.7
10年以上 >>435.4
11年以上 >>392.3
12年以上 >>422.8
13年以上 >>436.2
14年以上 >>516.6
15年以上 >>484.8
16年以上 >>523.3
17年以上 >>542.3
18年以上 >>606.1
19年以上 >>528.1
20年以上 >>634.8
25年以上 >>749.0
弁護士報酬等基準額
※日本弁護士連合会会規第20号「報酬等基準規程」より抜粋
弁護士報酬の種類
| 法律相談所 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価 |
| 書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は違憲の表明の対価 |
| 着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
| 報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
| 手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価 |
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
| 日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理事態による高速を除く)の対価 |
法律相談料等
| 法律相談料・書面による鑑定料 | 備考 | |
|---|---|---|
| 法律動産 | 初回民法相談料 30分ごとに5000円〜1万円の範囲内の一定額 一般法律相談料 30分ごとに5000以上2.5万円以下 |
初回市民法律相談、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くもの 一般法律相談、初回法律相談以外の法律相談 |
| 書面による鑑定 | 10万円〜30万円の範囲内の一定額 | *事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士は依頼者と協議の上、この額を超える書面による鑑定料を受けることができる |
着手金・報酬金
民事事件
| 事件等 | 着手金・報酬金 | 備考 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a)訴訟事件、非訴訟事件、家事審判事件、行政審判事件等事件及び仲裁事件 |
|
*同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる | |||||||||||||||
| (b)訴訟事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉) | (a)又は(e)に順ずる *それぞれによる算定された額の3分の2に減額できる *着手金の最低額は10万円((e)に準ずるときは5万円)。ただし経済的な利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円((e)に準ずるときは5蔓延)以下に減額できる |
*示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するとき、示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、(a)又は(e)により算定された額の2分の1 | |||||||||||||||
| (c)契約締結交渉(示談交渉事件を除く) |
*事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる |
*契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書等の文書を作成した場合でも、その手数料を請求できない | |||||||||||||||
| (d)督促手続事件 |
報酬金 (a)又は(e)により算定された額の2分の1。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ請求できない |
*督促手続が訴訟に移行したときの着手金は(a)又は(e)により算定された額との差額 *報酬金につき、依頼者の金銭等の具体的な回収の達成のために民事執行事件を受任するときは、弁護士は民事執行事件の着手金として(a)により算定された額の3分の1を報酬金として4分の1を別に受けとることができる |
|||||||||||||||
| (e)手形・小切手訴訟事件 |
*事案の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる |
*手形・小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は(a)と(e)とで算定された額との差額とし、その報酬金は(a)に準ずる | |||||||||||||||
| (f)離婚事件 |
*同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる |
*離婚交渉事件から引続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1 *離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1 *財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実績的な経済的利益の額を基準として、(a)又は(b)により算出された着手金及び報奨金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる |
(注)特に定めがない限り、着手金はその事件等の対象の経済的利益の額を、報奨金は受任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算出する。
(1) 経済的利益・・・算定可能な場合
1. 金銭債権(利息及び遅延損害金を含む) 債権総額
2. 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
3. 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4. 賃料増減額請求 増減額分の7年分の額
5. 所有権 対象たるものの時価相当額
6. 占有権・地上権・永小作権・賃借権・使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の 時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7. 建物についての諸権利に関する事件 所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の 3分の1の額を加算した額。占有権・賃借権・使用借権に関する事件は6.の額に、その敷地の時価の3分の1 の額を加算した額
8. 地役権 承役地の時価の2分の1の額
9. 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額
10. 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・担保権等の登記手続請求事件、5、6、7及び9に準じた額
11. 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価格が債権額に達しない ときは、法律行為の目的の価格
12. 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、その相続分の時価総額の3分の1の額
13. 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14. 遺留分滅殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
15. 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押え等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
*弁護士会は、1〜15とは別に地域の特性に応じて、合理的な経済的利益の算定基準を定めることができる。
(2) 経済的利益算定の特則
算定された経済的利益の額が実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。また、 算定された経済的利益の額が、次の1.2.に該当するときは弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増 減できる。
1. 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるために、算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき
2. 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき
(3) 経済的利益・・・算定不能な場合
経済的利益の額の800万円とする。弁護士は、依頼者と協議のうえ、この額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額できる。
手数料
裁判上の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 | 20万円にⅡ 1(a)により算定された額の10%を加算した額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 |
|
||||||||
| 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、Ⅱ 1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額 | |||||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |||||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5〜10万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) | 10万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||||
裁判外の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 5万円〜20万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||
| 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 5万円〜10万円の範囲内の額 | |||||||||
| 経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | |||||||||
| 非定型 | 基本 |
|
||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 公正認書にする場合 | 上の手数料に3万円を加算する | |||||||||
| 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円〜3万円の範囲内の額 | |||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円〜5万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
時間制
弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、Ⅰ〜Ⅲ、Ⅳによらないで、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を、弁護士報酬として受けとることができる。
その際、単価は一時間毎に一万円以上とし、弁護士は具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の銃熟度等を考慮する。また、時間制により弁護士報酬を受け取るときは、あらかじめ依頼者から相当額を受けとることができる。
顧問料
事業者・・・月額5万円以上
非事業者・・年額6万円(月額5000円)以上
*事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額できる
日当
平日(往復2時間を越え4時間まで)・・3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を越える場合)・・・・5万円以上10万円以下
*弁護士は、依頼者との協議の上、上の額を適正妥当な範囲内で増減額できる
*弁護士は概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる
実費等
弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管費、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
その際、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
(注)
1 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規程を適正妥当に定めなければならない。
2 報酬の支払い時期
(1)着手金 事件等の依頼を受けたとき
(2)報酬金 事件等の処理が終了したとき
(3)その他の弁護士報酬 この規程に特に定めがあるときにはそれに従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたとき
3 弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただ し、II 1の(a)において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り最終審の報酬金のみを受ける。また裁判外の事件等 が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
4 次に該当することにより受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、IないしⅣ及びⅤの規程にかかわらず弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額できる。
1.依頼者から複数の事件等を受任し、かつ、その紛争の実態が共通であるとき
2.複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき
5 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
1.各弁護士による受任が依頼者の意志に基づくとき
2.複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつ、その事情を依頼者が認めたとき
6 弁護士は、依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬について、十分に説明しなければならない。
7 事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない(委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払い時期その他の特約事項を記載する)。
8 依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬説明書(弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払い時期に関する事項等を記載する)を交付しなければならない。ただし、委任契約書を作成した場合は、この限りではない。
9 依頼者が経済的資力に乏しいときまたは特別の事情があるときは、IないしⅣの規程にかかわらず、弁護士報酬の支払い時期を変更し、又はこれを減額もしくは免除することができる。
10 着手金および報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通しまたは依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規 程どおり受けることが相当ではないときは、Ⅱの規程にかかわらず、依頼者と協議の上、着手金を減額して報酬金を増額することができる。ただし、着手金およ び報酬金の合計額は、Ⅱ 1(a)の規程により許容される着手金と報酬金の合算額を超えてはならない。
11 依頼を受けた事件等が、特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、 前掲(注)10又は1ないしⅢの規程によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内 で増額することができる。
12 この規程に定める額は、消費税法(昭和63法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
訴え・控訴・上告の提起の手数料額(貼用印紙額)
| 訴額 | 訴状・反訴状・独立当事業参加の申出書・共同訴訟参加の申出書 | 控訴状 (請求について判断しなかった判決に対するものを除く) |
上告状 (請求について判断しなかった判決に対するものを除く) |
支払命令申立書・異議申立てにより本訴になったときの追加額 | 和解から本訴になったときの追加額 | 民事調停法による調停申込書 | 調停から本訴になったときの追加額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 500円 | 750円 | 1,000円 | 250円 | 0円 | 300円 | 200円 |
| 10 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 | 0 | 600 | 400 |
| 15 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 750 | 0 | 900 | 600 |
| 20 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 500 | 1,200 | 800 |
| 25 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 1,250 | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| 30 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,200 |
| 35 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 1,700 | 1,900 | 2,050 | 1,350 |
| 40 | 3,800 | 5,700 | 7,600 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 1,500 |
| 45 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 2,100 | 2,700 | 2,550 | 1,650 |
| 50 | 4,600 | 6,900 | 9,200 | 2,300 | 3,100 | 2,800 | 1,800 |
| 55 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 2,500 | 3,500 | 3,050 | 1,950 |
| 60 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 2,700 | 3,900 | 3,300 | 2,100 |
| 65 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 2,900 | 4,300 | 3,550 | 2,250 |
| 70 | 6,200 | 9,300 | 12,400 | 3,100 | 4,700 | 3,800 | 2,400 |
| 75 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 3,300 | 5,100 | 4,050 | 2,550 |
| 80 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 3,500 | 5,500 | 4,300 | 2,700 |
| 85 | 7,400 | 11,100 | 14,800 | 3,700 | 5,900 | 4,550 | 2,850 |
| 90 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | 3,900 | 6,300 | 4,800 | 3,000 |
| 95 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 4,100 | 6,700 | 5,050 | 3,150 |
| 100 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | 4,300 | 7,100 | 5,300 | 3,300 |
| 110 | 9,300 | 13,950 | 18,600 | 4,650 | 7,800 | 5,700 | 3,600 |
| 120 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 8,500 | 6,100 | 3,900 |
| 130 | 10,700 | 16,050 | 21,400 | 5,350 | 9,200 | 6,500 | 4,200 |
| 140 | 11,400 | 17,100 | 22,800 | 5,700 | 9,900 | 6,900 | 4,500 |
| 150 | 12,100 | 18,150 | 24,200 | 6,050 | 10,600 | 7,300 | 4,800 |
| 160 | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 6,400 | 11,300 | 7,700 | 5,100 |
| 170 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 6,750 | 12,000 | 8,100 | 5,400 |
| 180 | 14,200 | 21,300 | 28,400 | 7,100 | 12,700 | 8,500 | 5,700 |
| 190 | 14,900 | 22,350 | 29,800 | 7,450 | 13,400 | 8,900 | 6,000 |
| 200 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 7,800 | 14,100 | 9,300 | 6,300 |
| 300万まで 10万ごとに |
700 | 1,050 | 1,400 | 350 | 700 | 400 | 300 |
| 1000万まで 20万ごとに |
1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 | 1,000 | 400 | 600 |
| 1億円まで25万ごとに | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 | 1,000 | 400 | 600 |
| 10億円まで100万円ごとに | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 以上500万ごとに | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
弁護士の選び方
弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。
実績のある分野を確認する。
弁護士の取り扱う業務は多岐(刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他)に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。
リスクを詳細に説明してくれる弁護士
あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット(リスク、費用)の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。100%リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。
知人から紹介された弁護士
知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。
小さな事務所と大きな事務所の弁護士
結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。
複数の弁護士に相談するのは失礼?
天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。
弁護士の頼み方
書類の準備
弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。
依頼内容を整理する
問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。
正確な状況説明
憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。
希望する解決方向を明確にする
可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。
弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう
弁護士費用
弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。
| 弁護士費用の明細 | |
|---|---|
| 相談料 | 相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。 |
| 着手金 | 弁護士に依頼する際に支払います。 依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。 |
| 成功報酬 | 依頼内容が成功した場合に支払う費用です。 成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。 |
| 手数料 | 争いごとが無い、事務的な依頼内容(契約作成・会社設立登記・遺言書作成等)の場合に掛かる費用です。 |
| 実費 | 裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。 |
| 日当 | 出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。 |
| 顧問料 | 主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。 |
| ※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。 | |
弁護士の報酬基準
日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容(紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等)により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。
相談料
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額 |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上25,000円以下 |
民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 3% | 6% |
<日本弁護士会の報酬規定より>
※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。
経済的利益の額とは・・・
原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。
例
あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合800万円が経済的利益の額となる。
1. 着手金はいくらになるか?
800万円の内、300万円X8%=24万円
800万円-300万円=500万円X5%=25万円
着手金=24万円+25万円=49万円
2. 報酬金はいくら?
回収できた金額が500万円の場合
300万円X8%=24万円
200万円X5%=10万円
報酬金=24万円+10万円=34万円
※但し、難易度によって30%の増減幅が認められている。
注意! ※あくまでも参考例としてご理解ください。
また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。
弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。
離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。
料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。
費用交渉の余地
裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために『民事法律扶助事業』を設置しています。
日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。
費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。
弁護士に相談するとき
30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内
弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。
そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。
協議離婚合意書などの書類作成費用
財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円
※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。
離婚調停の代理人として依頼する場合
調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。
必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。
・着手金として、200,000円〜500,000円
・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算
調停成立の場合
弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます
調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合
調停の段階から依頼している場合
・裁判の着手金として150,000円〜300,000円
初めて依頼するとき
・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様
裁判で勝訴した場合
弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。
裁判手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 | 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 |
|
||||||||
| 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額 | |||||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |||||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5〜10万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) | 10万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||||
浮気のサイン
| 男性のベスト10 | 女性のベスト10 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 残業や出張が増えた。 | 1 | 服装や化粧に変化が見られる。 |
| 2 | 金銭の支出が増えた。 | 2 | 下着が派手になった気がする。 |
| 3 | 誕生日やクリスマスの日に限って帰りが遅い。 | 3 | 夜の生活を拒むようになった。または回数が減った。 |
| 4 | 夜の生活を自分から誘わなくなった。または回数が急に減った。 | 4 | 1人になると携帯電話を操作している。 |
| 5 | 携帯電話を触らせない。または家の中で肌身話さず持っている。 | 5 | 近寄ろうとすると、わざと離れる。または外で腕を組んだり、手をつながなくなった。 |
| 6 | 嘘や曖昧な言葉が増えた。 | 6 | 急に友達が増えたり、同窓会や送別会といった集まり事が増えた。 |
| 7 | つきあいだからと言って外食をすることが急に増え始めた | 7 | 携帯電話を触らせない。または家で肌身離さず持っている。 |
| 8 | 休みの日に仕事やゴルフと言って出掛ける。 | 8 | スポーツクラブやテニスクラブなどに頻繁に通っている。 |
| 9 | 近寄ろうとすると、わざと離れる。 | 9 | 「同姓の友達と」と言って、よく出掛ける |
| 10 | 無言電話や女性からの間違い電話があった。 | 10 | 名前を間違えて呼ばれた。 |
浮気のサイン(ベスト10以降)
- 帰宅が遅くなる様になった。
- 外出が多くなった。
- 残業が増える。
- 休日を言わなくなる(ローテーション)。
- 出張が増える。
- 「付き合い」という理由で遅い帰宅が増えた。
- 1日の生活のリズムが、昔と現在では、変わった点がある。
- 帰宅後すぐ風呂に入る。
- 自宅で食事を摂る回数が減った。(デートには食事やお酒はつきものです)
- 食事の好みが変わる、手を抜く。
- 携帯電話の受け答えが、「はい」とか「うん」など小さめの声で短い返事が多く、電源を切っている事もある。
- 無言電話がある。
- 間違い電話が多くなった。
- 化粧や服装が派手になる(衣装や装品具、香水の変化)。
- お洒落になり下着にも気を配っている。
- 用事を作ってよく外へ出掛ける。
- 助手席のシートの位置がいつもと違っている。
- 車の灰皿に口紅の付いた吸殻が入っている。
- 性的関係を拒む。
- メールのやりとりを頻繁に行うようになった。
- 携帯電話やパソコンに他の人が見られないようにロックをかけるようになった。
- 携帯電話に不信な着信履歴やメールが残っている。
- 給料明細を見せなくなる。
- カネ遣いが荒くなる(サラ金、借金)。
- ホームドラマを見なくなる(後ろめたい気持ち)。
- 家族との対話がなくなる(会話が少なくなる)。
- (愛人との対話の時間を作るため)趣味が増えた(ジョギング、スイミング、卓球のサークルに行く)。
当てはまったからと言って浮気しているとは限りませんが、上記理由が、浮気調査のうち浮気の事実9割にあてはまったのも事実です。相手のことを信じるのは簡単な事ではありませんが、配偶者(恋人)を不安にさせるという行為は感心することはできません。お悩みの方は一度ご相談ください。
失敗のない結婚と離婚について
裁判上の離婚とは
<1>夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1又は2も掲げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りでないものとする。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき
- 3、4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき
<2>裁判所は、1の場合であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4又は5の場合において、離婚の請求をしている者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることによりその請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。
<3>第770条第2項を準用する第814条第2項(裁判上の離縁における最良棄却条項)は、現行第770条第2項の規定に沿って書き下ろすものとする。
離婚により請求できるもの(女性の場合)
相談者:夫に愛人ができたことから離婚を迫られ、私はやむを得ず先日離婚届に判を押したのですが、夫に対して、どのような請求をすることができるのでしょうか。
弁護士:離婚した場合には、相手方に財産分与や慰謝料を請求することが考えられます。まず、財産分与とは、たとえ名義が一方の配偶者のものであっても、結婚後に二人の協力により取得できた財産を分け合うことをいいます。ですから、あなたが専業主婦であっても、家や預金などについても妻のサポートがあってこそ取得できた財産である以上は、財産分与を請求することが可能です。 つぎに慰謝料とは精神的に苦痛を与えた場合に生ずる精神的損害に対する賠償のことをいいます。あなたの場合には、夫が愛人を作ったことにより精神的に苦痛を被っているので、慰謝料を請求することができるでしょう。
相談者:離婚後であっても、財産分与や慰謝料の請求をすることはできるのですか。
弁護士:できますが、財産分与請求権については離婚成立時から二年で、慰謝料請求権については離婚成立時から三年で、それぞれ時効により消滅します。 したがって、財産分与や慰謝料の請求をするのであれば、できるだけ早いうちにする方がよいでしょう。とくに財産分与については、相手方の財産処分による財産の散逸が予想されるので、できれば離婚成立前にこのような財産分与や慰謝料の金銭問題を解決しておくのはベストでしょう。
相談者:では実際に財産分与や慰謝料を請求するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
弁護士:まず話し合いにより解決することが考えられますが、合意内容については必ず文書にしておくべきです。公証人役場で公正証書を作成してもらうのが一番確実といえます。しかし、相手方が話し合いに応じないときは、時効期間の経過などを防ぐためにも、早急に家庭裁判所に財産分与および慰謝料請求のそれぞれについて調停申立をするべきでしょう。 調停においてあなたと相手方が合意に至らない場合には調停は不調となり、財産分与については家庭裁判所の審判手続に移行し、慰謝料については地方裁判所に訴えを提起することになります。
相談者:今のところ、相手が話し合いに応じそうにないので、早速家庭裁判所に調停申立をすることにします。
離婚後の金銭問題
離婚後の生活で、経済的能力はやはり男女格差があります。
離婚後の生計をどう維持していくのか悩みは尽きません。
それを解決してくれるのが「財産分与」・「慰謝料請求」・「公的な保護制度」です。
■財産分与
離婚した夫婦の共有財産を公平に分配することを目的とした制度であり、配偶者にはそれを請求する権利があります。(離婚後2年でそれを請求する権利がなくなるので注意しましょう。)
財産分与は4つに分けられます
1.清算的財産分与
結婚中に夫婦が協力して得た財産を公平に分配
2.扶養的財産分与
離婚後 自力で生計を立てるのが困難な場合は扶養料の意味で支払われる
3.離婚による慰謝料
財産分与に含めて支払われ場合がある
4.過去の婚姻費用の清算
未払いになっている婚姻費用を請求できる
■ 慰謝料請求
離婚の原因に相手に責任がある場合は 慰謝料を請求することができます。
問題なく認められるもの
・ご主人の不貞
・ご主人からの暴力
<関連サイト>配偶者暴力相談支援センター
慰謝料の金額については、協議離婚・調停離婚などの手続きの際に決めていきます
離婚後3年でそれを請求する権利がなくなるので要注意!!
第3者に慰謝料を請求することができます。
- ご主人の浮気相手
- ご近所の主婦による妻の悪評をご主人が信じた場合
- 姑(しゅうとめ)が夫婦関係に過剰に干渉
- 舅(しゅうと)が妻にわいせつな行為をして夫婦関係がうまくいかなくなった場合
■ 公的な保護制度について
離婚したご主人に経済力がなく、また夫婦間に分与する財産がない場合、行政上の保護制度を検討してみましょう
◆児童扶養手当
離婚後に子供を教育する母親に対して 国が一定額の金銭を支給するもの。
◆児童手当
子供が3歳未満の場合 国から支払われます。
◆ひとり親家庭医療費制度
自己負担額を軽減してくれもの。
◆母子福祉資金
一般の金融機関から融資を受けることが困難な母子家庭を対象とした制度資金の種類は 事業開始資金や生活資金などいろいろあります。
融資の条件はゆるく利率も低いので、いざというときは受けてみましょう。
◆母子生活支援施設
安い料金または無料で借りられます 福祉事務所でお問い合わせしてください
◆公営住宅の優先入居
母子家庭の場合 優先してもらえる地方自治体もあります
◆税金について
財産分与や慰謝料を相手が支払わなかったり 拒否した場合は強制執行の手続きをとることができます。
国家金を借りて強制的に相手の財産を差し押さえるという制度。基本的には弁護士さんにお任せしましょう。
※費用と手間がかかります
教育費
●夫婦が離婚しても、子供(実子)と父親(実父)の関係は一生涯変わりません。又、切る事も出来ません(戸籍上からは消えない)。もし、父親が再婚しても同様に消えません。また、教育費の支払い義務がある年齢は、子供が成人する迄、または、大学等最終学校卒業するまでは、養育の義務があるとされています。なお、教育費は子供達が各種学校へ入学して、卒業するまでの予定費用を算出し、父親と同等な生活や学歴を得られるように計算します。
●費用の支払方法として、毎月定額払い・一年間毎に支払い、一時(一括)払い等があります。最終的に決定した場合は公正証書として正式な公文書に致します。
財産分与
基本的に財産を築くと言う事は、夫が働き妻が専業主婦の場合でも、妻が家庭の事をやってくれているので、夫が毎日落ち着いて働けるものと法的に考えられています。ゆえに、夫名義の財産でも妻名義の財産でも夫婦間の財産に付いては、一緒のものと考えられており、財産の状況やその他の場合によっては、裁判上で争うと妻の生活や子供の生活を考慮して2分の1以上の判決が出る場合も数多くあります。
1.対象となる財産
自動車・住宅・家財道具・預貯金・株式・ゴルフ会員権・各種有価証券・恩給・年金・退職金等と幅広くあります。なお、財産とは、有形・無形なもの全てが含まれます。
※自動車や住宅の場合は、ローンの残債が具体的に何がいくら残っているのかを明確にして算出します。(返済済みの金額も明確にしておく事。)
慰謝料について
法的に加害者から被害者に対して支払う損害賠償金です。夫から妻(又はその逆)への賠償支払いになります。算出方式としては、婚姻期間と内縁期間がある場合はその期間を含んで合計期間を出し、更に精神的ダメージの度合いと内容を考慮して支払額を決定します。
離婚に伴う金銭問題は基本的に財産分与・慰謝料・養育費の三つです。
1.財産分与
夫婦が結婚後に築いた共有財産を、離婚に際し分けること。
共有財産形成への貢献度に応じて配分が変わります。共稼ぎで収入に大きな差がなければ、大抵半々ぐらいとなります。
※結婚後に夫婦で蓄えた共有財産がなければ財産分与はありません。
2.慰謝料
相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされる場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。
判例はこれを不法行為による損害賠償としています。つまり相手に不法行為がなければ慰謝料は取れません。離婚原因が、性格の不一致、愛情喪失、嫁姑問題、金銭問題、酒乱、信仰上の対立等の場合、原則的には慰謝料は請求できません。
では慰謝料が認められる場合は主に不貞(浮気)、暴力、です。生活費を渡さない、一方的に離婚を言い渡されたなどの場合にも認められたケースもありますが、主に不貞と暴力と考えて良いでしょう。
●不貞の証拠は、ホテルに入る写真等厳しいものです。
●暴力の証拠は病院からの診断書です。
そしてこれらの証拠は裁判までいかない場合(離婚調停)でも慰謝料の算出に影響します。協議離婚でも金額で折り合いがつかなければ調停に持ち込めるというのは大きなアドバンテージとなります。
3.養育費
子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
通常は、子供と別れた父親が、子供が満20才になる迄の毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担、母親に送金します。
父母の資産・収入、離婚時点でのこどもの状態、父親の子に対する愛情の程度・支払いに対する姿勢等で変動幅が大きくなる性質があります。
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